1.生活福祉資金貸付制度とは
低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、必要に
応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助
指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲
の助長促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを
目的とした制度です。
2.生活福祉資金貸付金資金種類
(1)更生資金(2)障害者更生資金(3)福祉資金
(4)住宅資金(5)修学資金(6)療養・介護資金
(7)緊急小口資金(8)災害援護資金
(9)離職者支援資金(10)長期生活支援資金
3.生活福祉資金貸付制度における貸付対象者の基本的考え方
本制度の貸付対象世帯は、低所得、高齢、障害世帯となって
おりますが、本県では、世帯の月収を合算し、その月収を
世帯員数で除した額が一人員あたり8万円以下であることが
目安となります。