地域の皆さんの各種の相談に応じるとともに、相談を通して
見出された課題を総合的に受け止め、個々のニーズの解決に向け
具体的な対応を図るため、ふれあい相談所を開設しております。
・・・・・・ 相談の種別と開設日時 ・・・・・・
①法律相談
顧問弁護士による月1回の実施
(原則として毎月第2火曜日午後1時~4時)
②一般相談・福祉相談
事務局職員による日常生活の困りごと相談や、福祉に
関する相談(月~金曜9時~17時)
③住宅改修相談
設計士や福祉住環境コーディ
ネーターによる相談(要予約)